給与計算における税金と保険の基礎知識
源泉所得税(国)
所得税と復興特別所得税からなり、個人の所得に対して課税される。
国税庁のホームページに掲載されている源泉徴収税額表から計算し、支給月の給与から反映する。
※給与の総支給額から社会保険料(健康保険、厚生年金)を差し引いた額で計算する
社会保険(国)
健康保険と厚生年金保険からなり、一定の要件を満たす労働者は加入する義務がある。
保険料は事業主と労働者で折半する。
6月中に算定基礎届が送られてくるので、4~6月に支払った給与を記入し届け出ると、標準報酬月額が決定する。
全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページに掲載されている保険料額表と標準報酬月額から計算し、9月から翌年8月までの給与に反映する。
住民税(地方)
1月1日に現住所がある市町村において、前年度の所得に対して課税される。
市町村にて税額が計算され、5月中旬に税額通知書が送られてくる。
5月分(6月支給分)から翌年4月分(5月支給分)までの給与に反映する。